空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法vacant house

空き家となったご自宅の利用方法もひとつではありません。
あなたにとって最善の選択をご提案いたします。

空き家対策が必要な理由

日本の全住宅における空き家の割合は13%を超え、
少子化にともなう人口減少により今後はさらに増加し、2040年には30%を超えるとも言われています。
また、空き家を放置することにより環境が劣化し、「地域の問題」へと発展することが懸念されており、
昨年11月には「空き家対策法」が参院を通過するなど、日本の空き家対策が徐々に問題視され始めています。

空き家を放置はたくさんの不安があります。


たとえば・・・
適正管理条例
適正管理条例
雑草など景観の悪化
雑草など
景観の悪化
防犯上の不安
防犯上の不安
防災上の不安
防災上の不安
建物の老朽化
建物の老朽化
適正管理条例 適正管理条例
雑草など景観の悪化 雑草など
景観の悪化
防犯上の不安 防犯上の不安
防災上の不安 防災上の不安
建物の老朽化 建物の老朽化
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現状、空き家等の所有者に適正な管理を義務づける条例が、全国350以上の自治体で施行されています。
空き家や空き地が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩落したり、
生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなどの生活環境を悪化させる問題に対して、指導や改善命令を受ける恐れがあります。

条例の対象となる空き家や空き地とは

建物や土地などで、現在、住んでいないまたは使用していないもののうち、
管理が不十分で「卜タン屋根が飛び散る」「草木が道路や隣地にはみだす」という状態にあるもの。

条例施行で何が変わるのか(宇都宮市の例)

<空き家や空き地の管理を義務づけ>
所有者などの管理責任を明らかにし、周辺住民に迷惑を及ぼしていると市が認めた時は、所有者などに対し指導や改善命令を行う。

<改善命令に従わないと罰則などを科す>
正当な理由がなく、改善命令に従わない場合には、氏名などを公表するほか、5万円以下の過料の納付を義務づける。

<市による緊急措置ができる>
緊急時などのやむをえない場合に限り、危険箇所の修繕や除却など、市が危険を回避することができるようになる。また措置に要した
費用は所有者などから徴収する。
ますます深刻化する「空き家問題」
空き家問題は日々深刻化しており、社会的にもさらなる対策が検討されています。
●「空き家対策特別措置法」の施行
 平成27年5月26日より全面施行される法律により、空き家の敷地にかかる固定資産税の減額の見直しが予定されています。
●「2019年問題」
 2019年をピークに日本の世帯数が下がり続けるとされ、空き家の持つ不動産価値はますます減少すると予想されます。

売却

土地建築を解体して土地のみを売却する場合にも対応します。

土地も建物も売る

土地も建物も売る
・固定資産税や維持費などの費用がかからなくなる
・建物の維持・管理の手間が不要になる

建物を解体して土地だけを売る

建物を解体して土地だけを売る
・「古家付土地」よりも高く売却できる
・自治体によっては解体費用を助成金で賄える

賃貸

現有の建物を個人・法人に貸し出す方法です。建物の状態によってはリフォームも計画します。

【普通賃貸】土地・建物を賃貸する

【普通賃貸】土地・建物を賃貸する ・月々の安定収入を得ることができる
・入居者がいることで、建物の維持管理や
劣化防止になる

【定期賃貸借】建物を売却して土地だけ賃貸する

【定期賃貸借】建物を売却して土地だけ賃貸する 売却

定期借地方式
・購入者が必要に応じてリフォームするた
め修繕費がかからない
・地代や一時金を確保できる
・子孫に土地を残すことができる

【定期賃貸借】建物を解体して、土地だけ賃貸する

【定期賃貸借】建物を解体して、土地だけ賃貸する 定期借地方式でマイホーム
定期借地方式
・購入者が新築のマイホームを建てるた
め修繕費や建築費がかからない
・地代や一時金を確保できる
・子孫に土地を残すことができる

土地活用

駐車場や集合住宅、店舗など、用途を変更して積極的な土地活用を行います。

駐車場経営

駐車場経営 ・初期投資を少なく抑えられる
・小規模宅地の特例措置を受けられない懸念がある

アパート経営

アパート経営 ・一括借り上げのアパート経営で安定収入
が得られる
・貸家建付地なので相続税対策にも有効
・借入が大きく長期返済になる懸念がある

医療介護系

医療介護系 ・超高齢化社会であるためニーズが高い
・住み慣れた街で暮らしたい人が多いため
需要がある
・専門の運営会社と連携するため安定経営
が見込める

店舗

店舗 ・土地柄に合わせて経営する業種を選択可

・専門の運営会社と連携するため安定経営
が見込める
ご依頼・お問い合わせ 047-402-4130 Contact

ご依頼・お問い合わせ

有限会社橘建設
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FAX 047-402-4131

建設業知事許可(般-29) 第36525号

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